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特定外来生物による生態系等に係る
被害の防止に関する法律

 な〜んか漢字ばかりで難しいのですが、略して「外来生物法」と言う法律。
 もっと略して「外生法」。
 ヾ( ̄▽ ̄; そういえば、少し前にこんな話あったなぁ〜的に思われているバサーも多いと
思いますが、この法律は2004年10月15日には決定され、ブラックバスブルーギル
特定外来生物に指定されていますので、様々な形でバス釣りは規制を受けているのです。
 法律の話しになると難しいので、このコーナーでは、僕達ブラックバス釣り人が知って
おきたい事を抜粋して説明しておきます。

 φ(・ω・` ) 法律は詳しく書くと難しくなりますが、なるべく判り易く説明しています。
 法律も変わっていくので最新版を確認しましょう。 

  ≫最新版は環境省のこちらで確認。





そもそも外来種って何?

 外来種とは読んで字の如く…外から来た種族です。 バサーは魚類に注目してしまいますが、
動植物全てを含みます。(哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫・植物…)
 「外」と言うのは国外を示し、外国から人間の活動によって持ち込まれた生物の事を言い、人間に
よってと言う部分が重要で、自分の力で来る回遊魚や渡り鳥は外来種とは言いません。
 逆に元から生息していた動植物を在来種と言います。  外来種 ⇔ 在来種


外来種についての説明画像です。

 (;゚Д゚)?では船のアンテナなんかに止ってた鳥が船に乗ったまま国内に入ってきた場合はどうなるの?
 答えは外来種。 船の往来自体が人間の活動になるので、本来は自分の力では飛んで来れなかった
鳥を持ち込んだことになるので外来種になる訳です。


 
■超マメ知識 : こんな理由で持ち込まれた外来種達■

 1、マングースはハブ退治の為に沖縄に輸入されました。 しかし、ハブを食べずに家畜・野鳥を襲う為に
特定外来種に認定。

 2、現在の天皇陛下(2011年)がシカゴ市長から寄贈され、1960年にブルーギル15匹を持ち帰った。
 DNA鑑定によれば日本のギルは15匹から繁殖したとされています。
 当初は食用魚として持ち込まれました。

 3、1925年(大正15年)に赤星鉄馬氏が食用・釣り用としてバスを輸入(政府容認)。 その後イロイロな
経過を経て全国に分布。 オオクチバス・コクチバス・フロリダバスなどが居る。

 4、ウシガエル(食用カエル)は1918年に食用として輸入。美味いらしいゾ( ゚ε゚;)
その後、ウシガエルの餌としてアメリカザリガニが持ち込まれ、そちらも全国に散らばっていく。

 5、噛み付くのでカミツキガメと命名された亀は1960年代頃から鑑賞・ペットとして輸入販売されました。
意外と臆病で噛む力は弱いらしい。ワニガメ(外来生物)は力も強く大きいです。
 
 6、その他、種子混入や鑑賞目的などで持ち込まれたオオキンゲイキクやホテイアオイ。

 7、ヌートリア。西日本の人なら川を泳ぐ姿を見た人は多いはず。 第二次世界大戦の頃に日本軍用の
防寒着の毛皮用として多く飼育されていた。


 φ(・ω・` ) 何だか侵略者的に扱われてる外来種達だけど、調べれば調べるほど好きで日本にやって
来た訳ではない
のだ。

 ≫もっと詳しく知るには環境省、外来生物説明   ≫子供専用の説明頁はこちら



何で外来種は日本に住んでは駄目なの?

 グローバルな社会になり様々な人種が行きかう人間社会。 今や国際結婚も普通になり何で動植物
だけを規制するのだっ? 今やハーフなんて人間では多いぞッ!
 答えは簡単。 本来なら移動しない場所へ人間が持っていくのが原因です。 地球の温暖化で生息
範囲を増やすのでは無く、食用・鑑賞・混入で本来の生息場所から全くの別天地へ移動させるの
で問題
になるのです。

生態系のピラミッド。特に野池程度の図を表現

 例えばこんな池にブラックバス・ブルーギルを入れたとすれば消費者の上位2位をブラックバスと
ブルーギルが占めかねません。 確かに大型のナマズや鯉やフナなどはバスに食われないかも
しれませんが、生存競争では負けてしまい数を減らすでしょう。 更に小魚が減り微生物が大幅に
増えれば酸素不足で他の動植物にも影響を与えるかもしれません。

 そうなると数年後にはバスとギルばかりが数を増やしてしまいますし、特にブラックバスは
侵略的外来種(※)ワースト100(日本・世界)にも認定されている位に繁殖力があります。
 比較的小さな池は特に、バスとギルだらけになりやすいと言えます。 居なかった場所に居る筈の
ない動植物を持ち込むという事は、人間が予測不明な事態さえも引き起こすのです。

 近縁種同士での交配による遺伝的な変化や今までその地域に無かった病気を持ち込む可能性も
あります。



 
■超マメ知識■
※侵略的外来種ワースト100

 ( ゚ε゚;)なんて悪そうな名称なんでしょ。 日本ワースト100と世界ワースト100などの分類があります。
 特に植物などは、散歩すれば良く見る花や草も認定されていて驚きます。

 例: アライグマ・ヌートリア・野猫・カミツキガメ・ウシガエル・オオクチバス・コグチバス・ブルーギル
 ・ニジマス・ブラウントラウト・イエシロアリ・アメリカザリガニ・ホテイアオイ・チャバネゴキブリなどなど
 ※日本・世界ワースト100を含む。
 注意:侵略的と聞くと、何だか侵略しそうな名前(悪者宇宙人的)ですが、本来はそれだけ生命力と
繁殖力が無ければ生き残れない地域に住んでいただけなのです。

※その他の原因
 ・近縁種同士での交配による遺伝的な変化や今までその地域に無かった病気を持ち込む可能性も
 あります。
 ・人間が利用している薬は自然界から採取された物質ばかり。動植物が減ると言う事は、未来での
難病の特効薬を失っている可能性も大きいという事です。



外来種を人の都合で分類してみたぞ!

 外来生物法の目的として、養殖や輸入、放流を規制して防除(駆除)して生態系を守る事。
 生物多様性と人の生命や身体の保護、農林水産業の健全な発展を図るとされています。

 そこで外来生物を「国内の自然に対する害」の大小で分類してみたのがこちら。

 特定外来生物(害があると特定している)
 外来種の中でも特に「害」を及ぼすので環境大臣と農水大臣が特定した外来生物達。
 指定された動植物は、野外拡大の恐れのある行為全般が禁止されます。 また、その必要性がある
場合には環境大臣により防除(駆除)が行われます。研究目的などでの飼育には基準に適合する
飼育設備を設け主務大臣の許可を得なければなりません。
 未判定外来生物(害はある?と思う…?、と「?」がついている)
 在来生物に「害」を与える疑い(可能性)のある外来生物を言います。 未判定生物も輸入する場合には
主務大臣の許可が必要になります。 
 要注意外来生物(害がある?と思います的な外来生物)
 一定の被害は有るが引き続き検討中の場合、情報収集中、注意したほうが良い、的な外来種の事。




特定外来生物
(害がある)
【哺乳類・爬虫類・両生類】
ヌートリア・カミツキカメ・ウシガエル
【魚類】
ブルーギル・コクチバス・オオクチバス・ストライプバス
ホワイトバス・ケツギョ・
【植物類】
オオキンケイギク・オオフサモ・ボタンウキクサ
未判定外来生物
(害のある可能性)
【哺乳類・爬虫類・両生類】
マングース科全種・リス属全種・イタチ属全種
但し、在来種と特定外来種を除く
【魚類】
(サンフィッシュ・パーチ・モロネ・ケツギョ)科全種類
但し、特定されている特定外来種を除く
【植物類】
オオキンケイギク・オオフサモ・ボタンウキクサ
要注意外来生物
(検討中で注意する)
【哺乳類・爬虫類・両生類】
フェレット・シマリス・リスザル・アメリカザリガニ
【魚類】
カワマス・グッピー・ニジマス・ブラウン・レインボー
タイリクスズキ・カムルチー(雷魚)
【植物類】
チドメグサ(北米産・南米産)

 最新版はこちら ≫ 環境省(特定外来生物)を確認



違反したらどうなるの?

 昔は熱帯魚店でブルーギルやブラックバスも売ってましたが、この法律が施工されてからは
見なくなりました。 それも当然の話で違反者には以下の様な罰則が科せられます。

 最高刑で
 個人の場合、懲役3年以下・罰金300万円以下。 法人(会社)の場合、一億円以下の罰金。
 ヒイィィィ!!!(゚ロ゚ノ)ノ

外来生物法ではこのような行為が違反となります。

 昔はブルーギルとブラックバスが大手熱帯魚店などでも数百円で売ってたんだけどなぁ〜。



釣った特定外来生物はどうすれば良いの?

 現在のところ、特定外来生物を野外で捕獲し、その場で直ぐに放す行為は違反になりません。 
 ルアーフィッシングでのキャッチ&リリースもこの行為に含まれ、現在は違反行為にはなりませんので
リリースしても問題ないでしょう。 ただし、持ち運んで別の池や川に入れる行為や持ち帰る行為は違反に
なります。 駆除目的などで運ぶ場合などは適用されません。

 キャッチ&リリースは外来生物法で違反になりませんが、条例で規制されている場合があります。
 条例とは地方自治体が決める物で守る必要があります。

 例としては…

 
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
 琵琶湖で遊ぶためのイロイロな規制を取り決めた条例。 レジャー活動として魚類を採捕する者は、
外来魚を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に放流してはならない。(リリース禁止)
   ≫滋賀県、レジャー条例を確認

 
新潟県内の河川・湖沼でのリリースを禁止
 漁業法規定により水産動植物の保護の為の指示事項。 新潟県内水面漁場管理委員会
 新潟県下の水産物保護の為の物で違反者には懲役1年以下、罰金50万円以下の罰則が伴う。

 
秋田県内の河川・湖沼でのリリースを禁止
 漁業法規定により水産動植物の保護の為の指示事項。 秋田県内水面漁場管理委員会
 新潟県下の水産物保護の為の物で違反者には懲役半年以下、罰金10万円以下の罰則が伴う。

 などがあり、自分が釣りをする地域の条例なども確認しておきましょう。



外来生物法を取り巻く法律と条約

 この法律に先駆けて成立した、「絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律」と言う長い
名前の法律があります。
 こちらは国内の絶滅の恐れのある動植物の保護を目的とした法律で、このような法律が必要に
なる位に日本の在来生物は減ってきています。
 (国外ではワシントン条約などが同じような条約としてある。)

 その原因の一端は、人が持ち込んでしまった外来生物にありますが、それよりも遥かに多くの種を
絶滅させてしまったのは人間の行動だと思います。 
 (・з・;もの凄く嫌味な言い方をすると、水辺の小魚や藻を排除するような水路工事や、排気ガスを
森林に撒き散らす専用道路みたいな高速道路。
 人間が大量移住する為に山を壊して作る住宅地。 日本でも下水道が整備されるまで川に生活排水
を垂れ流していたりしていましたし工場の煙や排水も垂れ流しでした。
 本当は森林にアスファルトの道を一本通すだけでも、その地域の自然を分断すると言われています。
 
 今の僕達の便利な生活は、そういった現実の上に成り立っている事を忘れてはいけません。

 (`Д´)ノ 僕も含めて、生活の中で、ネットで検索したり…暑いのでエアコンを入れたり…高速道路で
釣り場に出掛けたり、近所の野池に車で行ったり、喉が渇いたので近所のコンビニにコーヒーを買いに
行ったり(先ほど22:20)…。
 全ての日本での便利な生活は、そういった犠牲の上に成り立っているのです。

 *゚∀゚)ノ それじゃあ、皆で原始的生活に戻ろう!なんて事も到底無理です。
 (↑管理人など一番に無理)

 それではどうすれば…?

 成長期を終えた日本ではやっと環境に対する意識も高まったのか、様々な国際条約に加盟しています。
 生物多様性条約・ラムサール条約・ワシントン条約・世界遺産条約・気候変動枠組条約などなど…
に加盟し、条約を守るために国内でも、環境基本法・生物多様性基本法・鳥獣保護法・種の保存法・
文化財保護法・自然再生推進法・環境教育推進法・河川法・海岸法・地球温暖化対策推進法…

 ( ´Д`)=3 漢字ばかりで疲れますが、まだまだ沢山の環境を守るためも法律が成立されました。

 今回紹介した、バスマンが一番に関心を持つ外来生物法も含めて、これからの日本の環境を
保全・改善していこうと言う法律の一部です。 少し不便をしてでも環境を良くしていこうと言う訳です。

 現在を生きる一人々がそういった現実を忘れずに生活する事から始めれば良いと思います。

 少しエアコンの温度を上げてみる、少し暖房の温度を下げてみる、少し歩いてみる、少しだけゴミを拾って
みる、ほんの少し環境の事を頭に置いておくだけで日本は全然変わる筈。

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 外来生物法の最後に…

特定外来種及び侵略的と認定されたヌートリアの写真

 防除(駆除)されていく特定外来生物は自然の本能のままに生きています。
 人間によって全くの未開の地に連れてこられても種の繁栄の為に必死です。
 決してある種を絶滅させてやろうとか、悪意に満ちた侵略(侵略的外来種と呼んだり)をしている
訳ではありません。

 生態系を壊したり、農家の作物を食い荒らしたり、する以上、防除(駆除)を絶対反対は出来ないと
思いますが、
 特定外来生物の防除をする際などにはその事を知ったうえで防除をする事が大事です。


 特にこれから日本を背負う子供たちには特に知っておいてもらいたい事なのですが……
 ( ゚ε゚;) って、何か難しすぎる文章になったので、子供たちここまで読んでるか〜?

 ( ゚ε゚;) 全国のバサー達もここまで読んでるか〜?


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